2009年10月29日
12/1~改正特定商取引法及び割賦販売法の施行
2008年6月に改正された特定商取引法及び割賦販売法が2009年12月1日から施行されます。
ネットショップ運営する方に関しては大きく影響がある法律です。
特に今回は返品ルールの明確化と明文化が必要になってきます。
必ずチェックして対応するようにしましょう。
●主なインターネット通販関連の変更点
↓↓↓
インターネット取引等の規制強化
○返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)
が可能に。【改正特商法第15条の2】
○消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第12条の3等】
○個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。
【改正割販法第49条の2】
○インターネット通販を行う場合は、広告に加えて、いわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする。
●「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001.html
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001-1.pdf
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
ネットショップ運営する方に関しては大きく影響がある法律です。
特に今回は返品ルールの明確化と明文化が必要になってきます。
必ずチェックして対応するようにしましょう。
●主なインターネット通販関連の変更点
↓↓↓
インターネット取引等の規制強化
○返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)
が可能に。【改正特商法第15条の2】
○消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第12条の3等】
○個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。
【改正割販法第49条の2】
○インターネット通販を行う場合は、広告に加えて、いわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする。
●「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001.html
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001-1.pdf
「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
Posted by 播磨のいぢ at 17:00│Comments(0)
│Eコマース・ネット事業