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播磨のいぢ
播磨のいぢ
小野市で生まれ育ち、学生時代は岡山で、会社員時代は高砂市で過ごしました。
社会人となって17年目、一貫してネット通販およびEコマース関連に携わってきました。2013年起業。播磨地域の商品とサービスを世界へ発信!目指せ年商100億
40歳を迎え、体力は落ちてます。仕事と家庭と、どのようにバランスをとっていくのか。これからの課題です
座右の銘:「一隅を照らす」「自分がやらない限り、世に起こらないことを私はやる。」「意欲のある者のほうが、能力のある者よりも多くをなす」「なぜ人は答えを持つと奴隷になり、問いを持つと自由になるのか?」
●趣味はゴルフ?
●経験
楽天市場、ヤフーストア、ヤフオク、Wowma!、DeNA、LINE、メルカリ、Amazonマーケットプレイス、アマゾンB2B、ヤマダモール出店、メイクショップ、イーストア、独自ECサイト構築、独自ECモール構築、ファイルメーカーによるシステム開発、商品マスタ、受注処理システム、顧客対応システム、梱包出荷・自社物流センター構築。人事・総務・リクルート採用活動。
●出来ること:頑張れ店長(店舗アップ)カスタマイズによるネット通販バックヤード構築。楽天市場、ヤフーストア、アマゾン、独自ECサイト同期店舗運営。CGIを使ったSEO対策。NAVER、Wikiを使ったまとめサイト作成。ブログ、ツイッター、facebook、LINEを活用した集客。キュレーションを活用したビジネスモデルの実践。ファイルメーカーを利用した情報収集・分析。
●得意分野:日用品、健康、美容に関する商材の仕入れ・販売・企画。医薬品、漢方薬の取り扱い。検索エンジン上位表示全般。
●2009年登録販売者資格を取得しました
●2015年楽天市場ショップオブザイヤー受賞
●2017年楽天市場エキスポアワード受賞
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2010年03月29日

明日3月30日はケンコーコム医薬品ネット販売訴訟裁判判決の日

明日2010年3月30日はいよいよケンコーコムの医薬品ネット販売に関する訴訟の判決の日です。

はやいもので薬事法改正が施行され、ネット上で医薬品の販売ルールが大幅に変更になって10ヶ月近く経ちます。
その間、いろいろな問題も浮き上がったり裏ルートの販売方法を実行している会社があったり、
楽天市場やヤフーを巻き込んだ論争があったり、
一部関係者にとっては超重要な問題ではあったと思うのですが、
落ち着いて、俯瞰的に考えると
今回の医薬品ネット販売規制と
店頭での1類医薬品の販売規制、登録販売者制度というのは
本当に顧客にメリットあったんだろうか?

本当に顧客のために、安心・安全が保証され、利便性が増したのだろうか。

ケンコーコムは上場企業でありながら、
シンガポール経由で一類医薬品でも普通にネット販売しているし
医薬品の海外販売にさらに力をいれていくとかどうとか。

某企業は一類医薬品をネット販売していてメーカーから出荷を止められたり。

店頭では薬剤師不在時には医薬品が購入できなくなったり、
一類医薬品がショーケースの中に入っていて、手に取れなくなったり。

薬局やドラッグストア以外の小売店舗で薬が販売される状況が広がりつつあったり。
登録販売者合格エキスパートこれだけ110問



薬の売り方、扱われ方は変化しているんだけれども、
実際に購入する側、利用する側は本当にメリットを享受できている?

相変わらず、店舗で薬を購入するときも何の説明もなしじゃありませんか?


思うところ多数ありますが、別にケンコーコム側の立場だというつもりは無いです。
公平公正な判決がでることを願っています。(到底無理だろうけど)

一部の既得権を守るために、本当に守られなければならないものがないがしろにされる。
こういう図式って見飽きました。

けれどそれをどうすることもできないのが今の日本。

せめて自分としては、第三者的傍観者ではなく当事者としてこの問題については考え続けたい。

そうして、ユーザーとしても販売する側の人間としても
今回の動向を追いかけていきたいと思う。


明日が楽しみである。
@参考 ケンコーコム 後藤社長のブログ
http://www.kenko.com/blog/genri/2010/03/blog-post.html
2010/03/29 判決を明日に控えて


http://japan.cnet.com/sp/drag/story/0,3800097284,20405965,00.htm
医薬品ネット販売規制の訴訟が結審、判決は3月30日に--「厚労省はドイツの同様事例を隠した」との主張も


http://www.news2u.net/releases/66931
ケンコーコムの医薬品ネット販売規制に関する裁判、本日判決
「医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求事件」
(※事件番号:東京地方裁判所 平成21年(行ウ)256号 担当:民事第2部)
・判  決 : 2010年3月30日(火)14:00 東京地裁522号法廷にて


http://blog.kenko.com/pr/files/20100330Kenko.com_judgement.pdf
ケンコーコム医薬品ネット販売訴訟「判決要旨」をダウンロード

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Posted by 播磨のいぢ at 17:12│Comments(0)医薬品・登録販売者
 
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