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播磨のいぢ
播磨のいぢ
小野市で生まれ育ち、学生時代は岡山で、会社員時代は高砂市で過ごしました。
社会人となって17年目、一貫してネット通販およびEコマース関連に携わってきました。2013年起業。播磨地域の商品とサービスを世界へ発信!目指せ年商100億
40歳を迎え、体力は落ちてます。仕事と家庭と、どのようにバランスをとっていくのか。これからの課題です
座右の銘:「一隅を照らす」「自分がやらない限り、世に起こらないことを私はやる。」「意欲のある者のほうが、能力のある者よりも多くをなす」「なぜ人は答えを持つと奴隷になり、問いを持つと自由になるのか?」
●趣味はゴルフ?
●経験
楽天市場、ヤフーストア、ヤフオク、Wowma!、DeNA、LINE、メルカリ、Amazonマーケットプレイス、アマゾンB2B、ヤマダモール出店、メイクショップ、イーストア、独自ECサイト構築、独自ECモール構築、ファイルメーカーによるシステム開発、商品マスタ、受注処理システム、顧客対応システム、梱包出荷・自社物流センター構築。人事・総務・リクルート採用活動。
●出来ること:頑張れ店長(店舗アップ)カスタマイズによるネット通販バックヤード構築。楽天市場、ヤフーストア、アマゾン、独自ECサイト同期店舗運営。CGIを使ったSEO対策。NAVER、Wikiを使ったまとめサイト作成。ブログ、ツイッター、facebook、LINEを活用した集客。キュレーションを活用したビジネスモデルの実践。ファイルメーカーを利用した情報収集・分析。
●得意分野:日用品、健康、美容に関する商材の仕入れ・販売・企画。医薬品、漢方薬の取り扱い。検索エンジン上位表示全般。
●2009年登録販売者資格を取得しました
●2015年楽天市場ショップオブザイヤー受賞
●2017年楽天市場エキスポアワード受賞
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2010年08月11日

コスメランドの薬事法違反で自主回収 旧ムトウ子会社イノベート

今年の春先に、楽天市場の年商60億ショップ、コスメランドが
通販大手の旧ムトウ、スクロールに子会社化されたわけだけど、
上場企業の子会社が薬事法違反だそうです。

メーカーブランドの輸入化粧品を販売する際に、
「本来貼付すべき日本語訳の成分表示シールを貼付しないで販売をしたこと」、「本来仕入先で貼付すべき日本語訳の成分表示シールを自社で作成・貼付したこと」の2点で、薬事法の表示手続きに違反しているとの指摘をうけたそうだ。

これを受けて、楽天市場からも注意文章が出店しているショップへ配布された模様。
ネットショップといえども、化粧品を販売する際は
薬事法上の表示に関する注意事項は守っていく必要がある・・・



@参考資料
www.cosmeland.jp/fs/cosme/c/infomation
コスメランド本店からのお知らせ
さて、このたび平成19年12月から平成22年3月まで、株式会社イノベート(当時代表者:吉本雅則氏)が仕入れた一部の輸入化粧品に薬事法に関わる表示違反があったことがわかりました

http://ascii.jp/elem/000/000/545/545809/
イノベート、一部販売済商品の自主回収を開始
2010年4月にスクロールの子会社となったイノベートは8月6日、浜田保健所から薬事法の表示手続きに違反しているとの指摘を受け、同社販売済商品の一部自主回収を開始した。

http://www.recall-plus.jp/info/13805
発表日 2010/08/06 コスメランド 輸入化粧品の一部に薬事法表示違反
Cosme Land 「一部輸入化粧品」 回収&返金
対象
・2007/12~2010/07までに購入した商品で、製造販売元の表示が「株式会社ココキタムラ」となっている全商品
・2007/12~2009/10までに購入した海外ブランド化粧品で、日本語による成分表示シールが貼られていない商品


http://www.scroll.jp/up_pdf/100730ir.pdf
スクロール 2011年3月期 第1四半期決算説明会資料(836KB)
@過去参考ブログ
http://lohas.tenkomori.tv/e157874.html
2010年03月16日 M&A スクロール(旧ムトウ)、コスメランド子会社化に思う

http://lohas.tenkomori.tv/e165263.html
2010年04月19日 楽天市場コスメランド 過去3年間の業績開示 年商60億の中身



※参考情報
1、化粧品を販売する際には、パッケージに日本語のラベル表示が必要
2、ラベル表示を行うには、薬事法上の「化粧品製造業」の許可が必要

化粧品を販売する際には、成分名や製造販売業者名等、製品に関する情報の表示を、
直接の容器又は直接の被包に日本語で行わなければならない(薬事法第61条)。
また、このラベル表示を行うには、薬事法上、「化粧品製造業」という許可を取得することが必要。

化粧品製造業の許可を有する業者により法定表示ラベルが貼られていない商品は、国内で化粧品として流通させることはできない。
これは、海外から輸入された化粧品についても同様で、輸入された海外化粧品を国内で流通させる際には、化粧品製造業者がラベル表示を行う必要がある。

またいわゆる個人輸入には、薬事法上の許認可等は必要ないが、個人輸入は、あくまで輸入者自
身が自己の個人的な使用に供することが前提であり、個人輸入した化粧品を他人へ販売することはできない。

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何度かお伝えしている、楽天市場等の美容関連通販で有名なコスメランドの問題。ここにきて、いろいろ動きがあったようです。化粧品の薬事法違反問題で、旧経営陣への損害賠償請求の可...
コスメランドの薬事法違反、続報 旧経営陣へ損害賠償請求へ【播磨のいぢ】at 2010年08月26日 12:10
 
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